病院の取り組み

もりえい病院新しい取り組み

森栄病院新しい取り組み

もりえい病院では、病院と関連施設スタッフが毎月集まり、会議を開いております。医療、介護に関する知識共有、各委員会からの報告、防災対策、ボランティアの報告等、様々なテーマを扱います。ここでは、参加者からできるだけ多くの意見を出していただくことを大切としており、会議での声から、患者様、利用者様へのサービスや、職員の研修支援などの案が生まれてきています。

医療安全委員会から

医療安全委員長が医療安全管理者としての資格を取得いたしました。

患者様満足度向上への取り組み

当院では患者様の満足度向上に向けて以下のような取り組みを行っています。

 1.患者様の権利 

患者様の情報、自己決定、プライバシーの確保など患者様の権利に関して、外来待合、病棟ナースステーション前、ホームページなどで案内しています。患者様権利と倫理的問題、終末期医療や宗教など個別の倫理側面を検討する委員会などを設けています。患者様自身の医療への主体的参加の支援も行っています。

 2.インフォームドコンセント(説明と同意) 

医療提供側は、患者様が十分に納得するまで説明をするよう心がけています。インフォームドコンセントは、患者様が本当に理解し、了解したことを確認して医療を進めることです。患者様が積極的に医療に参加し、相互協力、共同作業で医療を進めることが大切です。当然のことですが、病状、治療計画、予測される効果やリスクなどを説明しますが、その場所やプライバシー保護への配慮、患者様の立場、平易な言葉使い、資料・図の活用、心理的側面などを配慮するよう努力しております。さらに、情報開示として、患者様の請求に基づく診療記録などの開示体制を構築してきています。
また、診断や治療法の選択にセカンドオピニオンを求める声が多くなっており、必要なときにセカンドオピニオンを受けられる仕組みをつくっております。

 3.患者様の安全確保 

患者様の安全確保のため、委員会などの活動体制と責任体制の明確化を心がけています。方針と手順を文書化し、適宜改定し、医療に携わる全職員に周知されるように心がけています。詳細は、医療安全推進のページを参照してください。

 4.表示 

受付や案内などの接遇には特に配慮し、言葉使いや身だしなみをはじめとする、接遇教育を重視しております。診療担当医の案内など、診療科目と担当医師名が、診察前に患者様にわかるように工夫しております。各種案内表示では、全館案内図、文字の大きさで必要場所に、高齢者、障害者への配慮など心掛けています。

 5.待ち時間対策 

待ち時間の問題は、患者様は当然のこと、医療提供者にとっても、基本課題と捕らえています。医療提供側は、待ち時間の状況を把握し、対応しています。最近では、コンピュータシステムの導入や予約制などにより、すこしでも待ち時間が短縮されるように、常に改善を心がけています。また、どうしてもお待ちいただかなければいけない場合には、テレビ、新聞、雑誌等のほか、待つことへの苦痛を軽減する工夫をしております。お待ちいただく場所も、総合受付スペースとは別に診察待ちの方のブロック待合スペースを区分して、診察を待つ時間の新しい空間を設けたりしています。

 6.医療相談と苦情処理窓口 

医療相談やなんでも相談、苦情処理窓口などを外来受付と病棟ナースステーションに設置しております。院内での相談窓口の表示をわかりやすいように掲示しております、入院案患者様および家族と相談するための相談スペースを2階相談室に設置しております。

 7.投書箱と患者様アンケート 

投書箱、患者様アンケート、などを活用し、患者様、家族の希望や意見を聴く工夫をしております。患者様・家族のご希望、ご意見に対して、責任をもって対処する部署または担当者、手順を決め、サービスの向上を図っております。ご意見等への回答や対応は、院内掲示や広報誌への掲載、職員への回覧という形でフィードバックし、患者様、家族には当然のこと、職員にも周知できる仕組みを作っております。

 8.利便性の向上 

最寄り駅からの交通案内を始め、駐車場の確保、時刻表の案内、タクシー手配など病院への利便性に配慮しております。電話、自動販売機、新鮮水サービスなどのアメニティの充実にも心がけています。消灯時間や面会時間など入院生活の規則が患者様本位に運用されるよう心がけています。面会室、掲示物、テレビ、新聞など、院外の社会との情報交換を心がけています。洗面、整容、湯茶、コインランドリー、冷蔵庫、私物保管場所など生活延長上の設備を設けています。外来でも出入り口や玄関、廊下などバリアフリーです。当然、病棟、トイレ、浴室などは患者様の移動の視点に立ったバリアフリーです。

 9.プライバシーの確保 

病院は、特にプライバシーの配慮に心を遣っています。外来では、患者様の呼び出しにも配慮しております。診察室などでは、会話が外にもれないように仕切りやドアなどで配慮しております。処置行為、採血や採尿、その他の検査でも人目に触れないような工夫をしております。病棟でも、患者様・家族に説明するためのプライバシーの保たれる場所が必要です。病室では、特に更衣時や診察、処置へのプライバシー確保について配慮しております。患者様名の表示は、患者様本人、家族の意向を尊重していくことが望ましいと考えています。談話コーナーなどの面会用スペースも用意いたしております。

 10.療養環境 

施設環境としては、、手すり、車椅子の配慮、洗面など高齢者や身体機能低下に配慮した設備や、車椅子、床頭台、待合の椅子、歩行器など患者様が利用する備品などの配慮に心がけています。音環境、院内放送、周囲の環境など病棟の静寂を保つようにしています。観葉植物や絵画を含むインテリアに配慮し、患者様がくつろげるスペースを作っております。移動、安楽な姿勢の確保のための患者様の容態に応じたベッド調節、転落防止のためのベッド調整など安全性を保っております。トイレは、病室からの距離、患者様人数に合ったトイレ数、車椅子用のトイレ、広さ、手すりやナースコールなどトイレの安全性と清潔性を考えています。
療養環境整備のために院内及び病院敷地内は禁煙としております。食事は、患者様にとって最大の楽しみです。病棟配膳、配膳車の工夫により食事の温度管理を行い、食堂など快適な食事場所で、選択メニューや個別対応など患者様の特性や希望に応じた食事が提供できるように努力しています。

 11.地域活動 

我々は地域に根づいた病院づくりを目指しております。それは、医療提供機能や在宅ケア機能のみならず、地域のコミュニティプラザとしての機能も目指しております。地域に開かれた病院作りを心掛け、患者様、家族はもちろんのこと地域の方々を対象とした健康講座や介護者のための講習会、病院祭の開催を実施しています。また、東北震災支援活動としてすいせん球根プロジェクトを行っています。

環境方針

 もりえい病院は、地域の環境問題を把握し、地域に信頼され、内堀周辺の環境とともに進化する病院を目指します。

○医療サービス・病院業務において、地球温暖化の防止、廃棄物の減量と感染性廃棄物の適正な処理、および自然環境への配慮に努めます。
○病院事業が環境に及ぼす影響を最小限に食い止めるため、医薬材料の適正使用、エネルギー使用量の削減について、優先的な活動を行います。
○科学技術の進歩とともに、一層の環境負荷の低減と環境汚染の予防に努めます。
○医の倫理、関連する法令、医学関係団体などによるガイドライン、行動規範を遵守し、近隣地域社会との共存を図ります。
○省エネルギー、設備の効率的運用、資源のリサイクルなど必要な環境管理の対策を策定し、さらに継続的改善に努めます。
○病院に関係する全ての人の力を合わせて、環境管理の活動を総合的に推進します。
○当院は、この環境方針を実行・維持し、全職員に周知するとともに、求める人すべてに公表します。

理事長 森 孝郎

環境目標

もりえい病院は、平成25年度の実績を把握し、その平均値を出してそれを基準値として二酸化炭素排出量を毎年1%ずつ、排水量を3年で1%ずつ削減させる目標を掲げ環境活動に取り組みます。

理事長 森 孝郎

委員会活動

森栄病院衛生委員会規程
平成25年8月25日
森栄病院 委員会規程第10号

(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、もりえい病院衛生委員会(以下「委員会」という。)をもりえい病院内に置き、職員の健康管理の適正及び災害防止並びに職場環境に関する調査改善を図ることを目的とする。

(構成)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)定数は、6名とし、次に掲げる者について、病院長が任命する。
(1) 産業医 1名
(2) 衛生管理者 1名
(3) 管理者が特に必要と認める者 若干名
(4) 職員の代表が推薦した者 若干名

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)
第4条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選する。

(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(事務)
第6条 委員会に関する事務は、衛生管理者が担当し、会議の結果を記録するものとする。

(報告)
第7条 委員会の決定事項は、事業管理者に報告するものとする。

(会議等)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項は、委員長が病院長と協議して定める。

附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年8月25日から適用する。